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東京地方裁判所 平成12年(ヨ)22139号 決定 2000年12月12日

債権者

株式会社インターナショナルサイエンティフィック

右代表者代表取締役

【A】

右代理人弁護士

山田正彦

平賀睦夫

川村篤史

寒河江孝允

武藤元

右補佐人弁理士

【B】

債務者

株式会社ウェブマネー

右代表者代表取締役

【C】

右代理人弁護士

福島栄一

宮下佳之

高橋美智留

小林寛

右補佐人弁理士

【D】

【E】

【F】

主文

一  本件申立てをいずれも却下する。

二  申立費用は債権者の負担とする。

理由の要旨

第一事案の概要

債権者は、インターネット接続サービス事業の用に供するシステムを使用する債務者の行為は、債権者の有する特許権を侵害するとして、同システムの使用の差止め及び執行官保管を求めた。

一 前提となる事実(争いない事実及び審尋の全趣旨により認められる事実)

1 債権者の特許権

債権者は、以下の特許権(以下「本件特許権」といい、右特許権に係る発明を「本件発明」という。)を有している。

(一) 発明の名称    インターネットの時限利用課金システム

(二) 出願日       平成八年七月一一日

(三) 出願番号     特願平八ー二〇一一六六

(四) 登録日       平成一一年六月一八日

(五) 登録番号     第二九三九七二三号

(六) 特許請求の範囲 別紙特許公報写しの該当欄記載のとおり

このうち、請求項一は以下のとおりである。

クライアントにインターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバと、該ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバと、該認証サーバに連動し各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データを各クライアント毎に一つのレコード単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベースと、該拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数を逐次更新する課金サーバとを備え、該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が〇になるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供してなることを特徴とするインターネットの時限利用課金システム

2 本件発明の構成要件

(A) クライアントにインターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバを備えること

(B) 前記ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバを備えること

(C) 前記認証サーバに連動し各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データを各クライアント毎に一つのレコード単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベースを備えること

(D) 前記拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数を逐次更新する課金サーバを備えること

(E) 該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数がゼロになるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供すること

3 債務者の行為

債務者は、「WebMoney」(ウェブマネー)という名称の、プリペイド型電子マネーを利用するインターネット上での決済システム(以下「債務者システム」という。)を運営している。なお、債務者システムの構成については、後記のとおり争いがある。

二 争点

1 債務者システムの構成

(一) 債権者の主張

債務者システムの構成は、別紙イ号システム目録記載のとおりである。

(二) 債務者の認否

否認する。

2 本件発明の構成要件の充足性

(一) 債権者の主張

債務者システムは、本件発明の構成要件をすべて充足する。

(二) 債務者の認否

否認する。

第二判断

当裁判所は、①債務者が実施している債務者システムの構成及び内容は、債権者の主張するものであると認められず、②進んで、当裁判所が認定した債務者システムの構成及び内容を前提に、本件発明の構成要件と債務者システムの構成を対比してみても、債務者システムは、本件発明の構成要件を充足しないことから、本件申立ては理由がないと解する。この点を敷衍する。

一 争点1(債務者システムの構成及び内容)

債権者は、債務者システムの構成及び内容は、別紙イ号システム目録記載のとおりであると主張する。しかし、本件記録によるも、債務者が実施している債務者システムの構成及び内容が、右主張のとおりであると認定することはできない。したがって、争点1(一)についての債権者の立証がないことになるので、本件申立ては、その余の点を判断するまでもなく理由がない。

のみならず、証拠(疎甲七、疎乙一ないし三、六、七)及び審尋の全趣旨によれば、債務者システムの構成及び内容は、以下のとおりであると認められる。

1 債務者システムは、インターネットの利用者が、インターネット上で商品を購入したり、あるいはインターネット上でデジタル情報として提供される画像、音楽、ソフトウエア等を購入する際に(インターネット等を通じて提供される右のようなマルチメディア情報を、以下「コンテンツ」という。)、プリペイド方式のWebMoneyカード(以下「債務者カード」という。なお、債務者システムには、コンビニエンスストアの料金収納代行システムを利用するシート方式も存在するが、カード方式を例に説明する。)を利用して、その代金決済を行うことを内容とするものである。

債務者システムは、利用者及び債務者と加盟店契約を締結した加盟店との間で情報のやり取りを行い、債務者システムを利用した商品購入の代金決済等を行う決済サーバを備えている。

2 利用者が、債務者システムを利用して、インターネット上で商品やコンテンツを購入し、その代金決済を行う手順の概要は、以下のとおりである。

(一) 利用者がパソコンショップ等で二〇〇〇円又は五〇〇〇円の債務者カードを購入すると、利用者には、カードの購入金額と同じポイント数(債務者システムによる代金決済に供し得る単位)が付与される(二〇〇〇円のカードには二〇〇〇ポイントが与えられる。)。

債務者カードの裏面には、一六桁の英数字と記号から構成されるスクラッチ番号が記載され、文字を覆う銀色の部分をこすることによってこれを利用できるようにされている。債務者システムは、磁気情報等によらず、スクラッチ番号の入力によって、カード所持者の認証を行う方式である。

(二) 債務者システムは、インターネットとの接続サービスを提供するものではなく、債務者システムを利用して商品やコンテンツを購入しようとする者は、別途、インターネット接続サービス業者と契約するなどして、インターネットに接続しなければならない。したがって、利用者のインターネットとの接続に係る認証については、債務者との間ではなく、前記接続サービス業者との間で行われる。

(三) 利用者がインターネットに接続し、加盟店がインターネット上に開設したページにアクセスして、購入を希望する商品等を選択すると(複数の代金決済方法がある場合、債務者システムを利用する旨をも選択する。)、加盟店のサーバは、利用者が指定した商品等とその価格の情報を、債務者の決済サーバに送信する。

これを受けた決済サーバは、利用者に対し、債務者カードの裏面に記載されたスクラッチ番号の入力を求める画面を送信する。利用者が、決済に利用する債務者カードのスクラッチ番号を入力すると、決済サーバは、債務者カードに関するデータベースを参照して、当該カードの残存ポイント数を確認し、商品等の購入価格がこれを超えない場合には、利用者に対し、購入した商品名や金額等の確認を求める画面を送信する。

(四) 利用者が購入を確認すると、決済サーバは、購入金額に相当するポイント数を当該カードのポイント残高から引き落とし、加盟店のサーバに対し、決済が成功した旨を送信する。

加盟店がこれを了解した旨を決済サーバに知らせると、決済サーバは、決済を完了した旨を利用者に通知する。その後、加盟店は、利用者に対し、商品の配送やコンテンツの配信を行う。

債務者は、各月中に債務者システムによって決済処理された金額から、決済業務手数料その他を差し引いた金額を、翌々月の一〇日までに加盟店に支払う。

(五) なお、ゲーム等、一定時間内利用し得ることを特徴とするコンテンツの場合、利用者が右のコンテンツの利用を開始する際に所定の料金を課金する方式となっており、利用開始後、債務者システムにおいて利用者の利用時間を管理し、利用時間に応じて逐次課金するといった方式は行われていない。

二 争点2(本件発明の構成要件の充足性)

前記のとおり債権者の主張は理由がないが、念のため、進んで、右認定した債務者システムの構成を前提として、本件発明の構成要件と債務者システムの構成とを対比する。

債務者システムは、以下のとおり、本件発明の構成要件AないしEを充足しない。

1 構成要件Aの充足性

(一) 特許請求の範囲の構成要件Aに係る部分の解釈

①本件明細書の「特許請求の範囲」に、「クライアントにインターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバ(略)を備え」と記載されていること、②「発明の詳細な説明」欄に、「本願発明は(略)不特定多数の者にすぐにインターネットを利用させるようにしたサービスの提供方法に係り」と記載されていること(特許公報4欄八行ないし一〇行)、③同欄に、「本願発明は、多数のクライアントにインターネットとの接続を提供することのできるターミナルサーバ(略)を備えてなるものであり」と記載されていること(公報5欄三〇行ないし四五行)、④本件発明がインターネットの時限利用課金システムに関するものであることに照らすならば、同構成要件は、ターミナルサーバを備え、利用者にインターネットとの接続サービスを提供するものであることを必須とする趣旨であることは明らかである。

この点、債権者は、「インターネットとの接続サービス」とは、インターネット接続サービスそれ自体の提供に限られず、インターネットに接続した後に、インターネット上で利用し得る様々なサービスを指すと主張し、その根拠として、実施例の欄に「本願発明においては、インターネットの利用に際して何ら制限されることがないので、(略)インターネットにおける有料情報に対する料金を認証データにおける接続度数から徴収をする情報提供料徴収プログラム(略)を設けたり(略)することも出来る」との記載が存すること(公報9欄四四行ないし10欄五行)を掲げる。しかし、前記「特許請求の範囲」の文言及び他の部分の記載に照らして、前記実施例は、本件発明によるインターネットへの接続と他のサービスとを組み合わせることが可能である旨を付加的に述べたものにすぎないことは明らかであるから、実施例の記載により前記の解釈を左右することはできず、債権者の右主張は失当というべきである。

(二) 対比

債務者システムは、前記認定のとおり、インターネットとの接続サービスを提供するものではなく、利用者がインターネット接続業者と契約するなどして、別途インターネットとの接続を確保していることを前提に、インターネット上で購入した商品やコンテンツの代金決済を行うことを内容とするものである。また、債務者システムには決済サーバが存在するが、これは、利用者に対し代金決済サービス等を提供するためのものであって、利用者にインターネット接続サービスを提供するものではない。

この点、債権者は、債務者システムの加盟店のサーバが、「ターミナルサーバ」に当たるとも主張する。しかし、加盟店のサーバは、そもそも債務者システムに属するものではなく、商品の購入情報等を提供するにとどまり、利用者にインターネットとの接続サービスを提供するものではないから、この点についての債権者の主張は採用できない。

したがって、債務者システムは、利用者に「インターネットとの接続サービスを提供するターミナルサーバを備える」ものではなく、構成要件Aを充足しない。

2 構成要件Bの充足性

(一) 構成要件Bの解釈

①本件明細書の「特許請求の範囲」に、「該ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバ(略)を備え」と記載されていること、②「発明の詳細な説明」欄に、「インターネットとの接続を依頼するクライアントは指定された個別情報を入力し、(略)入力されたクライアントの個別情報の可否は、ターミナルサーバからの指示により、認証サーバが連動する拡張認証データベースから対応するクライアントの認証データを抽出することが出来たか否かにより確認し、該ターミナルサーバにその結果を報告することによりなされる」と記載されていること(公報7欄四五行ないし8欄五行)に照らすならば、同構成要件は、利用者がターミナルサーバに接続した後、利用者が入力した個別情報(ID、パスワード等)に基づき、登録された利用者として認証し、インターネットとの接続を許すか否かを決する認証サーバを備えるものであることを必須とする趣旨であることは明らかである。

(二) 対比

債務者システムには、前記認定したとおり、決済サーバが備えられているが、これは利用者が入力したスクラッチ番号に基づき、利用者に代金決済サービスを提供するためのものであって、インターネットとの接続の可否に係る認証を行うものではない。

したがって、債務者システムは、「ターミナルサーバからの指示によりクライアントから入力された個別情報に基づいてインターネットとの接続可否を確認する認証サーバ」を備えていないので、構成要件Bを充足しない。

3 構成要件Cの充足性

(一) 構成要件Cの解釈

①本件明細書の「特許請求の範囲」に、「各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データ」と記載されていること、②「発明の詳細な説明」欄にも同様の記載があること(公報5欄三六行ないし三八行、6欄八行ないし九行)、③同欄に、「接続後は該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が〇になるまでの間に限り、(略)インターネットの接続サービスが提供される」と記載されていること(公報5欄四七行ないし五〇行)、④本件発明がインターネットの時限利用課金システムに関するものであることに照らすならば、同構成要件は、IDやパスワードといった利用者の個別情報に加え、各利用者ごとにあらかじめ設定された利用可能時間を示す接続度数を、インターネットとの接続の可否の判断にかかわる認証データの内容として管理するものであることを必須とする趣旨であることが明らかである。

さらに、⑤本件明細書の「特許請求の範囲」に、「認証データを各クライアント毎に一つのレコード単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベース(略)を備え」と記載されていること、⑥「発明の詳細な説明」の欄に、「拡張認証データベースは、多数のクライアントに対応する多くのログイン名、パスワードといった個別情報や利用可能な接続時間を示す接続度数からなる認証データをログイン名をキーに一つのレコード単位として各クライアント毎に管理してなるものであり、認証サーバにおける認証データベースの一つのレコード単位を、前記多数の認証データを管理する拡張認証データベースから構成されるようにしてなる」と記載されていること(公報8欄六行ないし一三行)に照らすならば、同構成要件は、認証データベースのレコード(記録)単位ごとに拡張認証データベースを設け、拡張認証データベースの各レコード単位ごとに各利用者の認証データを管理するものであることを必須とする趣旨であることが明らかである。

(二) 対比

債務者システムにおいては、前記のとおり、カードの残存ポイント数の管理は行われているが、接続の許否を決する認証データの内容として、「各利用者ごとにあらかじめ設定された利用可能時間を示す接続度数」が管理されているとは認められず、また、カード情報等の認証データが、認証データベースと拡張認証データベースによって階層的に管理されているとも認められない。

なお、債権者は、オンラインゲーム等のコンテンツを購入する場合、消費するポイント数は利用時間に応じて定められるとして、債務者カードの残存ポイント数は、同構成要件所定の「予め設定された利用可能な時間を示す接続度数」に該当する旨主張する。しかし、前記認定のとおり、債務者システムでは、利用者が利用を開始する際に所定の料金を一括して課金をしており、その後、債務者システム自身が、利用者の利用状況を管理し、利用時間に応じてカードのポイント数を逐次減少させる方式を用いているわけではないので、債務者システムにおけるカードの残存ポイント数は、「予め設定された利用可能な時間を示す接続度数」に当たらない。この点の債権者の主張は失当である。

したがって、債務者システムは、「認証サーバに連動し各クライアントの個別情報及び予め設定された利用可能な時間を示す接続度数から構成される認証データを各クライアント毎に一つのレコード単位として管理する拡張認証データベースを各レコード単位毎に有する認証データベース」を備えていないので、構成要件Cを充足しない。

4 構成要件Dの充足性

(一) 構成要件Dの解釈

①本件明細書の「特許請求の範囲」に、「該拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数を逐次更新する課金サーバとを備え」と記載されていること、②「発明の詳細な説明」欄に、「インターネットにおける課金システムは、接続の確立と切断の時にターミナルサーバが結果をホストコンピュータに送り、ホストコンピュータで料金を計算してなるものであるため、接続切断するまでその料金計算が出来ない」ことが従来技術における課金方法の問題点である旨指摘されていること(公報5欄一一行ないし一五行)、③同欄に、「本願発明における課金サーバは、ターミナルサーバに対し一定時間毎に各クライアントの接続状況を問い合わせることにより接続時間を確認し接続料金を計算して接続度数を管理するとともに、利用継続の可否を該ターミナルサーバに知らせてなるもの、もしくは、ターミナルサーバから一定時間毎に送られてくる知らせにより接続時間を確認し接続料金を計算して接続度数を管理するとともに、利用継続の可否を該ターミナルサーバに知らせてなるものでもある」と記載されていること(公報7欄四行ないし一二行)、④同欄に、「課金サーバは、ターミナルサーバに対し一定時間毎に各クライアントの接続状況を問い合わせることにより接続時間を確認し、相応する接続料金を計算して認証データにおける接続度数の更新を逐次行う」と記載されていること(公報9欄五行ないし九行)、⑤本件発明がインターネットの時限利用課金システムに関するものであることに照らすならば、同構成要件は、利用者がインターネットに接続中、その接続利用時間に応じて接続料金を計算し、これに基づいて拡張認証データベースにある当該利用者の接続度数を逐次更新する課金サーバを備えるものであることを必須とする趣旨であることは明らかである。

(二) 対比

債務者システムにおいては、前記認定のとおり、決済サーバが設けられ、これによって、商品等購入に対する課金の処理を行っているが、認証サーバと拡張認証サーバによるデータ管理は行われていないのみならず、利用者の利用状況を管理し、利用時間に応じて逐次減少させる接続度数に相当するものも存在しない。

したがって、債務者システムは、「拡張認証データベースに連動し各クライアントの接続利用時間に合わせて接続料金を計算して接続度数を逐次更新する課金サーバ」を具備しないので、構成要件Dを充足しない。

5 構成要件Eの充足性

(一) 構成要件Eの解釈

①本件明細書の「特許請求の範囲」に、「該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が〇になるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供し」と記載されていること、②「発明の詳細な説明」欄に、「接続後は該拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数が〇になるまでの間に限り、連続使用、断続使用の別あることなくインターネットの接続サービスが提供される」と記載されていること(公報5欄四七行ないし五〇行)、③同欄に、「クライアントが既にログインしていて、現在の時刻が徴収実施時刻以上の場合は、接続時間に相応する料金を計算し認証データにおける接続度数から該当度数分だけ逐次徴収することとする。もし、該接続度数が〇未満となった場合は、ポートをリセットして接続を切断する」と記載されていること(公報9欄二三行ないし二七行)、④本件発明がインターネットの時限利用課金システムに関するものであることに照らすならば、同構成要件は、拡張認証データベースで管理される利用者の接続度数がゼロとなるまでの間に限り、当該利用者にインターネットとの接続を許し、接続度数がゼロとなった場合には、インターネットとの接続を切断するものであることを必須とする趣旨であることは明らかである。

(二) 対比

債務者システムにおいては、前記認定のとおり、インターネットとの接続は、別途、利用者とインターネット接続業者との間で行われることから、利用者のカードの残存ポイント数がゼロになったとしても、当該利用者は、債務者システムを利用して商品等を購入することができなくなるにとどまり、これによってインターネットとの接続が切断されたり、あるいはインターネットに接続できなくなるものではない。

この点、債権者は、債務者システムは、利用者の利用に伴い債務者カードの残存ポイント数を逐次更新し、ポイント数がゼロになると、これを加盟店のサーバに送信して商品等の販売を停止させるものであり、このことは、「クライアントの接続度数がゼロになるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供」することに当たる旨主張する。しかし、加盟店のサーバは、インターネットの接続サービスを提供するものではないから、右の主張は採用できない。

そうすると、債務者システムは、「拡張認証データベースで管理されるクライアントの接続度数がゼロになるまでの間に限りインターネットの接続サービスを提供する」ものではないから、構成要件Eを充足しない。

三 以上のとおり、債務者システムが本件特許権を侵害するとの債権者の主張は失当であり、本件申立ては理由がない。

(裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 八木貴美子 裁判官 谷有恒)

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